神戸の不動産コンサル日記 : 借地権と底地の関係

sonoda 2012年1月24日 by sonoda

こんにちは、園田です。神戸の不動産コンサル日記をお届けします。

本日は、借地権と底地の関係について。

 

最近、借地の相談がありました。

商売をされている方が、もう一店舗、出したいということで

銀行に相談にいったとの事ですが、現在の店舗は借地の上に建っているので

地主の同意が無い限り、担保には適さないといわれました。

仮に今の店舗が所有権であって、担保にできるのであれば

新しい店舗と両方の評価をしてもらうことで、新店舗の購入費用全額を借り入れることも可能です。

今回のケースは、新しく出す店舗しか担保にはいれられません。

そうすると、一般的には新しく出す店舗の評価の7割~8割しか融資がおりないのが現状です。

その結果、開店費用、設備を含めて相当な現金を用意しなければなりません。

借地であるためこの計画は不可能ということがわかりました。

 

そこで提案です。

 

借地権をお持ちの方は、地主さんに対し、譲ってもらうのがベストです。

ではどういう時に地主さんから、土地を買うことができるのでしょうか?

 

一番多いケースは、地主さんのところに相続が起こったときです。

そのためには日頃から土地を買い受けたい旨を、申し入れておくことが必要です。

不動産は売りに行くと安くなり、買いに行くと高くなるのが、普通です。

したがって地主さんが土地を売ろうとした場合に

買いたいと言われたところから、声を掛けるケースが多いからです。

 

借地人も相続が起こったときに、相続の対象となります。

住宅地で路線価の5~6割、商業地で7割が相続税の対象となります。

以前にもお話しましたが、借地権の売買は実態として土地の価格の2割程度がほとんどです。

 

しかし、税金の対象は5割以上になります。

ですから借地権をお持ちの方は、相続が起こる前に、矛盾を解消しておく必要があります。

本日はこのあたりで。

 

 

不動産の相続相談は㈱江戸町商會

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