こんにちは、園田です。
神戸の不動産コンサル日記をお届けします。
シリーズ「死ぬまでにしておかなければいけないこと」
vol.5 >> え??旦那の兄弟や甥っ子姪っ子にまで相続権があるの??
配偶者がいるが、子供はいない。
両親も既に亡くなっている。
こんな場合の相続について。
例えば旦那さんに兄弟が居る場合、
その兄弟と相続について話し合う必要がありますよ。
しかしその兄弟が亡くなっている場合は
甥っ子、姪っ子と相続について争うことになります。
会ったことも無い、旦那さんの兄弟の子どもと相続について話し合う・・・。
こんなありえない事に巻き込まれているケースは沢山あります。
遺言書が無い場合は、財産放棄の印鑑を
各相続人にもらいに行かねばなりませんよ。