不動産Q&A

Q

購入予定の土地について仲介業者から「但し書き道路」と説明がありました。見た感じキッチリとした土地で価格も相場より安く、道路の幅も4mあるし道路にも2m以上面していて問題なさそうなんですが、「但し書き道路」というのが気になります。購入してもいいのでしょうか?

A

建築基準法では接道義務を満たしていなくても「建築物に問題がないこと」と「接道義務を満たしていなくても安全であることが認められ建築審査会の同意を得て許可したものであれば建築が可能とされています。これが「但し書き道路」というものになります。
 逆に考えればせっかく購入しても、建築審査会の同意がなければ建築許可が下りませんので「ただの土地(空き地)」です。
この場合は以下のことに注意が必要です。
・建築許可の見込みがあるのか(すでに許可済みのものもある)
・建築審査会の同意は誰が行うのか、許可が出ない場合どうするのか(出ないと購入する意味がない)
・建築審査会の同意を得るために何を行わないといけないか(物理的・金銭的・基幹的に無理なものもある)
・再建築の場合においても、再度許可申請が必要な為、今回許可がおりたとしても次回許可が下りるとは限らない。(売却時の価格に影響が出る)

 もともと許可が下りていたり、許可見込みや一生そこに住み続けるのであれば購入してよいかと思いますが、安い物件のリスクを十分理解することが必要です。また、建築審査会の許可が下りなかった場合についても、契約書に記載しておくことをオススメ致します。

※「但し書き道路建築許可予定」といいことばかり言い、売り逃げしていく不動産業者もいるのでご注意ください。

その他のQ&A

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