将来立替えする目的で中古住宅を購入しました。いざ新築住宅を建築しようとすると、敷地の一部を道路に提供しなくてはいけないらしく、建築できる土地の面積が減ってしまいました。事前に知っていれば購入しなかったのに・・・
現在の建築基準法では接道義務があり、簡単に言うと建物を建てる場合は原則、幅員4mの建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地でないと建築許可が下りません。(例外規定あります)
恐らく購入された中古住宅は現在の建築基準法が定められる前に建築された建物で、接道している道路も幅員が4mに満たないと想定されます。この場合新規で住宅を建築する場合は幅員が4mにする必要「敷地の一部を道路に提供する(セットバック)」で、この提供する面積は建築時の敷地面積に参入することができませんし、塀や植木鉢を置くこともできませんので、この場合は以下のことに注意が必要です。
・接道している道路の種類はなにか?
・道路提供部分の維持管理(費用負担)はだれが行うのか?
最近の不動産業取引はトラブルが起こらないように調査し説明しますが、例えば相続で所有したものや個人間売買で取得する等は道路の内容までは分からないので注意が必要です。
※自分の家と同じ並びや向かいの新築住宅と、自分の不動産と比べ何か違いがありませんか?その違いはきっと大事なことかもしれませんね。
住宅を購入しやっと入居が終わったが、住んでみてよく見ると隣家の庇が越境している。
今さら隣とモメたくないので言わないが、なんか納得がいかないなあ。
相続した不動産を売却しようとしていますが、共有者の一部が売却に応じてくれず売却できません。この不動産の管理は長年私がしており、手間もかかるのでいい加減手放したいと考えています・・・
購入を検討している土地があります。今は更地ですが、かなり前にそこには大きな屋敷が建っていたということを隣の方から聞きました。不動産業者が仲介する物件なので大丈夫だとは思いますが、少し心配です。
親の代から住んでいる家がかなり古くなったので建替えようと思っています。たしか亡くなった親が言うには、水道管が前の道からではなく隣のお宅の敷地を経由しているようなことを言っていた記憶があります。何か注意することはありますか?
数年前に中古住宅を購入して住んでいましたが、この度新築住宅に建替えをしようとしましたが、市の建築担当者より「接道する道路の一部が私道にあたるので、所有者の同意を取得してください」と言われました。今まで普通に暮らせていたので、そんなこと思ってもいなかったのですが、このままでは家を建てることができないのでしょうか?
「少し古いかな?」と思いながらも、利回りもそこそこ良く、何とか手の届く予算だったので、思い切って一棟賃貸マンションを購入しましたが、購入後の出費が何かと多く実際の利回りも下がってしまい期待外れでした。購入前にもう少し注意したほうが良かったのでしょうか?