物件調査の達人

事前の物件調査により
トラブルを減らす
調べる

不動産は生きていく上で
切っても切れない
存在です

私は不動産業界に入ってもうすぐ30年になります。マンションデベロッパーに始まり、塗装業、賃貸業、建売業と不動産の仕事に携わり、売主と買主、貸主と借主と様々な立場で見てきた結果、不動産の情報がオープンになってきたとはいえ、不動産取引は「不動産業者と一般顧客の知識差」が大きく、わかりやすく説明する者「いわゆる通訳」が必要です。

「不動産」は誰にとっても身近であり、生きていくうえで切っても切れない存在です。例えば進学・就職で家を借りる、独立・起業し事務所やテナントを借りる、結婚でマンションや一戸建てを購入する、親が亡くなり家を相続する、自宅を売却する、投資用にマンションを購入する等・・・みなさんは何らかの不動産と必ずかかわっています。

私は「こんなはずではなかった」「こんなの知らなかった」「聞いていたことと全然違う」「こんなことなら初めから買わなかった」「自分の不動産の境界がわからない」「再建築ができないことがわかり、使い道がない」「近所の方と折り合いが悪く境界の同意がもらえない」等、さまざまなトラブルや悩み・不安を耳にしました。
また、最近では「相続」や「個人間売買」等の、不動産業者が介在しない取引によるトラブルの相談が増加しています。

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このページの執筆者
熊澤 尚之
不動産調査のイメージ

多くのトラブルは
「調査不足」が原因です

私の経験上、一旦トラブルが発生すると、解決までには「大きなお金」と「相当な時間」が必要で、やっと解決してもその頃にはみなさん金銭的・精神的にとても疲弊しています。
私はこれらのトラブルや悩み・不安の原因は不動産業者の説明不足・調査不足、自分が所有する不動産の知識不足・理解不足によるものであり、事前に「きっちり調査を行うこと」「内容を理解すること」で解消できると考えています。
不動産は長所だけではなく短所も必ずあります。どうしても長所にばかり目が行きがちで短所は見たくもないことでしょう。確かにお客様の立場で考えると、法律用語や専門用語がずらりと並び「何を調べたらいいのか分からない」「何のことなの意味が分からない」と短所は放置してしまいがちですが、その短所が後々トラブルや悩み事に発展するのです。また「自分の不動産は大丈夫!」と思っている方も、実は「たまたまトラブルが表面化していないだけ」なのかも知れません。
私は不動産を徹底的に調査し、その不動産の長所や短所を理解してもらうことで、お客様のトラブルや悩み・不安を事前に取り除いたうえで「安全で安心な取引」をお約束します。
熊澤が打ち合わせする様子

不動産Q&A

弊社には、不動産にまつわる様々なご質問をいただきます。こちらでは、実際にお問い合わせのあったご質問に、具体的に詳しくお答えいたします。
Q
家を建てようと思い見つけた土地には建物があります。立地もいいし、価格も少し高いけど、他にないので家族で相談し購入しようと思います。
何か注意することはありませんか?
不動産購入に悩む女性
A
土地を探すときによく「上物あり」となっているケースがありますが、この場合「建物の取り壊し(解体)はどちらが行うか?」ということがポイントです。
1.「売主が行う場合」
一般的にはこのケースが多いと思います。引渡しまでに更地にして引渡すというものですが「解体をどこまで行うのか」注意が必要です。売主からすれば「建物が無かったらよい」「費用も安く済ませたい」と考えるので「解体工事はどこまで行うか?」の確認が必要です。
例えば
  • 地中埋設物(ガラや管等、樹木の根等)まで撤去するのか
  • 擁壁はどうするのか
  • 解体工事で境界表示を失った場合、境界表示をもとに戻すのか?
  • 近隣とトラブルをおこさない業者か 等
何も打合せしないと、どれもほったらかしにされて、後々トラブルになります。
2.「買主が行う場合」
売買価格が相場より安くなっている場合や、金額交渉(指値)を行った場合、解体工事を買主負担で行うことがあります。この場合事前に「解体見積の取得」を行い、以下の点に注意が必要です。
  • 売主が行う残置物撤去の範囲(庭にあるものや、室内の家具・家電等)はどこまでか?
  • 建物にアスベストが含まれてないか?
  • 滅失登記に協力してもらえるか?
  • 近隣でもめたことがないか?
この場合も打合せしないと「すべて買主の費用負担」となってしまい、予定していた見積りよりも高額になってしまいます。また、売主より「解体見積りの概算」を参考にもらうこともありますが、上記1のこともあり、あまりあてにしないほうがいいでしょう。
解体は打合せをしっかり行い、基本は「売主の責任負担」とすることが良いでしょう。
※買主は近隣の方を知らないので解体時にいろいろと当時言いにくかった不満を言われてしまうこともあります。
Q
将来立替えする目的で中古住宅を購入しました。いざ新築住宅を建築しようとすると、敷地の一部を道路に提供しなくてはいけないらしく、建築できる土地の面積が減ってしまいました。事前に知っていれば購入しなかったのに…
立替えに悩む男性
A
現在の建築基準法では接道義務があり、簡単に言うと建物を建てる場合は原則、幅員4mの建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地でないと建築許可が下りません(例外規定あります)。
恐らく購入された中古住宅は現在の建築基準法が定められる前に建築された建物で、接道している道路も幅員が4mに満たないと想定されます。この場合新規で住宅を建築する場合は幅員が4mにする必要「敷地の一部を道路に提供する(セットバック)」で、この提供する面積は建築時の敷地面積に参入することができませんし、塀や植木鉢を置くこともできませんので、この場合は以下のことに注意が必要です。
  • 接道している道路の種類はなにか?
  • 道路提供部分の維持管理(費用負担)はだれが行うのか?
最近の不動産業取引はトラブルが起こらないように調査し説明しますが、例えば相続で所有したものや個人間売買で取得する等は道路の内容までは分からないので注意が必要です。
※自分の家と同じ並びや向かいの新築住宅と、自分の不動産と比べ何か違いがありませんか?その違いはきっと大事なことかもしれませんね。