まずは、思惑通りにならなかった事例からご紹介いたします。
先妻の間に子供が2人おり、その後のパートナーとの間には子供はなし。
パートナーの将来を考え、パートナー名義で土地を購入、自宅兼収益物件を建築。
借入金をテナント料と自宅の家賃(本人が支払い)で返済を続けました。
結果、返済がほぼ完了した16年後、パートナーが先に亡くなりました。
その後本人名義に戻すのには、弁護士に依頼しての相当な手間と費用が掛かりました。
このように当初の思惑と違う結果となることも、想定のうちに入れておかなければなりません。
例えばこのようなケースであれば「遺言書を作成しておく。」「家族信託を選んで、本人死後の受益者をパートナーにしておく。」等の方法があります。