夢と希望を継ぐ

大切な不動産を
大切な人へ継ぐために
継ぐ

自分の資産を
誰に引き継ぐか。
誰に渡したくないか。
どのような形で
引き継ぐか。

まずは、思惑通りにならなかった事例からご紹介いたします。
先妻の間に子供が2人おり、その後のパートナーとの間には子供はなし。
パートナーの将来を考え、パートナー名義で土地を購入、自宅兼収益物件を建築。
借入金をテナント料と自宅の家賃(本人が支払い)で返済を続けました。
結果、返済がほぼ完了した16年後、パートナーが先に亡くなりました。
その後本人名義に戻すのには、弁護士に依頼しての相当な手間と費用が掛かりました。
このように当初の思惑と違う結果となることも、想定のうちに入れておかなければなりません。
例えばこのようなケースであれば「遺言書を作成しておく。」「家族信託を選んで、本人死後の受益者をパートナーにしておく。」等の方法があります。
熊澤 尚之の写真
このページの執筆者
園田 久美生

まずはご自分の資産を
把握しましょう

各々の資産の価値(現金化したときの評価)を算出します。
現金や有価証券は簡単ですが、不動産は個別性が高いのでしっかりとした査定が必要です。
土地は、接面道路・間口・面積・形等に加え換金性です。建物は、築年数やメンテナンス状況。特に賃貸物件の場合は、賃料収入・維持管理費用・入居率・今後の賃料や入居率の予想等に借り入れがあれば、それも考慮します。
経営者なら自社株や会社の将来のことも。
当然、予想される相続税の金額も計算いたします。
節税が目的とした相続対策でなく思いも含めて誰に引き継いでもらうかです。
その大事な資産を、誰にどの様に引き継ぐかを決めましょう。
引き継がせる相手のいない場合どうしたいですか。
人生終わりの大事な決定を自分でできるのです。
まずは私と一緒に進めて行きませんか。
資産を把握する女性
園田が打ち合わせする様子

相続にまつわるQ&A

こちらでは、実際にお問い合わせのあった相続にまつわるご質問に、具体的に詳しくお答えいたします。
Q
母親が亡くなり、相続について兄弟3人で話し合いをしています。遺産は母と同居していた不動産(土地と建物)と現金が少しです。親の面倒は私が見ていたので、今住んでいる家くらいは私がもらってもいいように思いますが、兄弟2人は3等分を主張しており揉めています。
相続で揉めている女性
A
こういった相談は最も多いです。
相続財産が同居不動産と現金(少ない)の場合、多くの場合は揉めます。
すべて現金化して3等分すればもめごともなく簡単に相続は進むのすが、こちらのご相談者様は、まだこちらの家に住んでいるため、次に住むところを見つけるまで、今、居住している不動産はすぐには現金化することはできません。
また、現金を3人で分け不動産も3人で共有することもできますが、その後、また相続が発生していくことを考えると後々面倒になり、売却がスムーズに行われない等の問題も起こりえます。
1番の問題の原因は、相続のことについて「まだいいだろう」と「先送り」にしてしまい、いざ相続が起こった時には話がまとまらなくなっていることです。
このようなことにならないために「父親が亡くなった時に母親が亡くなった時のことを考えておく」「母親が生前に遺言書を作成しておく」ことが重要です。
Q
私には30年前に離婚歴があり、当時子供が一人いましたが離婚後一度も会うことも連絡を取ったこともなく、先妻は再婚したことも知らないと思います。私が亡くなった場合遺産をすべて今の家族(妻と子供2人)に渡したいと思っています。
A
遺言書がない場合、先妻の子供にも法定相続分の権利があるので、今の家族が先妻の子供を探し遺産分割の話し合いをしなければなりません。こんなことは今の家族からすればかなりストレスになることだと思いますので、遺言書を作成すれば遺言書通りに遺産分割が行われます。但し、先妻の子供には最低限度の「遺留分」があるので、離婚歴がある場合は一般的な相続と比べて複雑になる可能性があるので現金などで遺留分の請求分を置いておく等注意が必要です。
また、すでに先妻の子供とコンタクトが取れるような状態であるなら「生前贈与」である程度の資産を渡すことも考えましょう。
Q
妻と子供とは別居しており、長年一緒に暮らしている「内縁の妻」がいます。万一私が亡くなった場合、一緒に暮らす女性のことが心配なので財産を残したい。
内縁の妻と夫
A
どれだけ長く暮らしていても「遺言書」がない場合、内縁の妻に財産は1円もわたらず、本妻と子供には「遺留分」があり請求されればその分を支払う必要があります。また、内縁の妻に「生前贈与」する場合は過去10年間の遺留分侵害額請求の対象になるので注意が必要です。
別居の経緯はわかりませんが、内縁の妻に「遺産を残したい」と考えるなら、とにかく「遺言書」を作成することが重要です。
Q
認知症の母が父の遺言で相続している家を売ろうとしたが、成年後見人がいるため思い通りに売却することができず、今となっては買い手もまったくいない状況で売ることもできなくなってしまった。
家が売れず困っている女性
A
成年後見人の使命は「財産を他人から守り管理する」ことですので、たとえ家族であっても勝手に不動産を処分することができません。むしろこの成年後見人はその使命を全うしているといえます。ただ現実はこういうことが原因で、「売り時」「売れるチャンス」を逃してしまい、結果「固定資産税だけを毎年支払い続けなければならない」というケースが少なくはありません。
 成年後見人制度を利用するとこういう弊害もあるので、もし、父の遺言時に母の認知症がわかっているなら「家の相続は子供に」と遺言を書き換えるべきでしょうし、信頼できる家族がいるならば「家族信託」という制度を活用する方法もあります。
今後は夫婦とも将来認知症になることも想定した相続対策が必要です。また日本の空き家対策が進まないのはこのことも原因の一つとなっています。
Q
同性パートナーと二人でマンション(彼の名義)に住んでいましたが、先日彼が亡くなりました。悲しみに暮れるある日彼の両親がマンションに突然やってきて「マンションは息子の名義なのですぐここを出ていけ」と言われました。私としては行く当てもなく途方に暮れています。
A
日本の法律は現在、同性同士の婚姻を認めていないため、どんなに仲睦まじく暮らしていてもパートナーは法定相続人にはなれません。また、遺言でパートナーに財産を残す方法もありますが、当然、相続人には「遺留分」の請求ができるので、パートナーにはその費用を支払う義務があります。どうしてもパートナーに家を残したい場合は不動産を共有名義にし相続人の遺留分の減らすやり方もありますが、これはあくまでも減額に過ぎず遺留分に相当する金額は結局支払う必要があるので、万が一のことを考えて金額は預貯金などで残しておきましょう。
いずれもお互い元気なうちに話し合っておくことが大事です。残念ながら「遺言」でも、今の法律では完全に財産をパートナーに残す方法はありません。
Q
先日亡くなった義父の介護はほとんど私(長男の妻)が行ってきた。義父が亡くなるまで、夫の兄弟はろくに寄り付きもせず、なんでもかんでも私にやらせておいて遺産の要求だけはして、金銭的な負担もしておりなんか納得がいかない。
弟に納得が行かない姉
A
最近では息子の妻などの法定相続人以外の親族が介護をした場合、相続人に金銭を請求できる権利が創設されていますが、これを請求してしまうと醜い争いがおこることが目に見えており、今後のことを考えてなかなか請求することはできないのが現状なのではないでしょうか。こういうことから義父には生前に「財産遺贈の遺言書」を残してもらうことがベストでしょう。
生前に話にくい事柄ですが、やはり「遺言」に勝るものはありません。決して「タブー」にしてはいけません。
Q
母から相続した共有名義(弟)の家がある。少し前にその弟が他界し、弟の持ち分は弟の妻が相続した。私は相続前から母と暮らしているので、ここに住み続けたいのだが、弟の妻は実家を売却して現金が欲しいと要求してきた。
弟の妻と揉めている女性
A
不動産を共有名義にして相続することは少なくはありません。そしてまた相続が発生してどんどん複雑になってしまい、それが原因で複雑化しトラブルに発展するケースも多くあります。自分の所有している不動産を将来争いの種にしたくないのであれば「相続の共有名義」はやらないほうがよいでしょう。過去に自分が相続した不動産が共有名義であるならば「持ち分を買い取る」「持ち分を買い取ってもらう」ことを検討し、不動産の共有名義を解消しておくことが必要です。また持ち分を買い取るならば当然「持ち分相当分の現金」が必要です。
相続不動産の売却価格、売却金の分配方法など共有名義にすると何かとスムーズにいかないことが多くなります。また、土地と建物を別々の名義にすることもお勧めできます。